権力統制下に於ける仏教の可能性
〜明治維新政府の宗教政策を通しての一考察〜

 

 慶応三年(1867)十月十四日、徳川慶喜は大政を奉還。ここに江戸幕府はその幕を閉じた。同年十二月九日「神武創業之始」にもとづく王政復古の宣言が発せられ、翌年、近代国家としての明治維新政府が誕生する。この維新政府の根本方針立案者は、平田篤胤門下である大国隆正、天野玄道、玉松操、福羽美静などであった。彼らは、天皇の絶対権を国学の復古神道で理論付け、天皇の神格化を目指していた。
 奈良時代からあった神仏習合思想は、以後、本地垂迹説の発展と共に、徳川時代には広く民衆の信仰の底流をなしていたが、維新の成就を支持し、それに貢献した平田派にとって、千年以上にわたる仏教優勢の神仏習合思想を精算し、神仏分離の政策をとることは当然の要求であったと思われる。
 徳川幕府の仏教保護政策は、仏教を封建社会の御用宗教となし、仏教僧が幕府権力に屈従して、その代償として得ていた生活の安定は、仏教家の堕落を招き、大衆の心を仏教から離反させていた。また、仏教教団は、厭世的、非生産的、反近代的存在であり、近代統一国家形成に伴う富国強兵、殖産興業の推進に、障害をなす存在であったのである。このような背景のもとで、明治維新政府の宗教政策は押し進められていく。
 明治元年三月十三日、神祇官再興の宣言は、祭政一致を標榜する天皇親政の行政組織実現の第一歩であった。これより、全国の諸神社は神祇官に所属することになったが、神祇官再興の布告から四日後、神仏分離令が下されるのである。
 神仏分離令とは、明治元年三月十七日の「諸国神社の別当、社僧復飾の令」から、同年十月十八日の「法華宗三十番神の称を禁止」する御沙汰までの法令の総称である。この神仏分離令を機に、全国各地で廃寺、合寺運動が起こり、廃仏毀釈の嵐が吹き荒れる。永年、仏教に圧迫されてきた神職者たちは、人々を扇動した。
 神仏分離令のなかで、廃仏毀釈の根拠となったのは、三月十七日の令と、同月二十八日に出された「神仏分離の令」であった。政府の意図は神仏判然であり、必ずしも廃仏毀釈ではなかったが、廃仏の嵐は、同四年七月十四日の廃藩置県の頃まで続いていくのである。
 明治二年五月二十一日、天皇から行政官などに対して下された御下問書は、天祖列聖の祭政一致の政治を復興する施設案を問うたものであった。その中に「中世以降人心偸薄外教コレニ乗シ皇道ノ陵夷終ニ近時ノ甚キニ至ル」とあり、仏教は国政を妨害する存在とみなされている。
 明治元年から二年にかけた行われた神仏分離政策は、仏教に未曾有の危機をもたらしたが、半面、計り知れない意義をも有していたはずであった。神仏分離令が、仏教を国家権力との結合から切り離し、神道優位の祭政一致を意図したものであったが故に、仏教側にとっては、過去千有余年にわたって密着してきた権力との力関係から脱却し、仏教本来の姿を追求すべき絶好の機会であったのである。しかし仏教にとって、明治維新政府の仏教統制は「逆縁」とはならなかった。
 明治三年一月三日の大教宣布の詔の発布から、同八年十一月二十七日、信教の自由を保証するという政府の口達までの八年間に、さまざまな政策が打たれていく。この間に仏教は完全に国家権力の統制下に置かれてしまうのである。信教の自由を口達した時期は、ちょうど中央政府としての体制を整え始めた時期に相当する。
 廃仏毀釈の運動が、全国各地で繰り広げられていた明治三年、年頭の一月三日に大教宣布の詔勅が出された。それは、維新の折りであるから、祭政一致の方針を明らかにすること、及び、惟神の道を宣揚するための宣教師を任命して、全国に布教させるという趣旨のものであった。
 続いて同年九月六日には、氏子取調べの政策が打ち出される。これは、徳川幕府が整備した宗門人別帳を寺院から取り上げ、新たに国民を神社の管理下に置くためのものであった。これまでの寺請証文に代わるものとして、産土神社に氏子としての名簿を提出させ、その印証を受けさせるべきことを諸藩に通達。この氏子調べは、明治維新政府が目指した神道国教化への具体的で強力な政策であった。
 続く同年十二月二十六日の太政官の布告は、一般僧侶の「糊口安逸ヲ貪ルノミナラス甚シキハ政教ヲ害スルノ徒之有ル趣」を取締り「今後銘々自反、僧律ヲ守リ、文明維新之御主意ヲ奉体致スヘキ」ことを命じた統制政策であった。
 明治四年一月五日、「社寺領上知令」が公布される。幕府や諸藩の領地は、既に政府の所有するところとなっていたが、社寺のみが領地を私有していたため、それを全て没収したのである。同年七月四日、「大小神社氏子取調規則」七ヶ条の公布があった。これによって政府は、国民に神道信仰を強制したのである。これは、明治六年五月二十九日の氏子調べ停止の指示が出されるまで、徹底して続けられる。
 同五年三月十四日、神祇省が廃止。これに代わる教部省が新たに設置された。教部省は、各宗の教義や教則、社寺の廃合などを裁決する機関として発足。同年四月二十五日、そこに教導職が設けられる。教導職には、神道家のほかに、天台宗・正覚院豪海、真宗・本願寺光尊、禅宗・永平寺環渓、古義真言宗・宝性院良基といった仏教家も任命された。廃仏政策が成果を上げ、無力化した仏教家を今度は積極的に利用するという政策にでたのである。
 この神仏提携による国民教化は、幕末より次第に広まってきたキリスト教に対処するための手段でもあった。明治維新後、諸外国との交際が盛んになるにつれ、キリスト教は、徐々に勢力を増してきたが、政府は異教の進出に伴って、国内に政体批判が起きることを恐れたのである。こうした状況のなか、仏教家達は、教導職の設置を機に異教防衛と大教宣布のためにうまく利用されたのである。政府は彼らに仏教独自の活動を許さず、教導職の階級も神道家の下に置いていた。
 教導職が設けられた明治五年四月二十八日、「三条ノ教則」が交付されている。これは、「敬神愛国ノ旨ヲ体スヘキ事」「天理人道ヲ明ニスヘキ事」「皇上ヲ奉戴シ朝旨ヲ遵守セシムヘキ事」の三ヵ条からなり、教導職についた者が大教を宣布するための基準とすべき教則であった。以後、教導職による宣教活動は、着々と成果をあげていったが、同六年二月十日、落語家、講釈師、歌舞伎俳優をも教導職に起用する。
 三条教則交付直前の四月二十五日、太政官布告として、僧侶の肉食、妻帯、蓄髪が許可されていた。仏教が永きにわたって維持し、継承してきた伝統は、この時、国家権力の手によって破壊されたのである。しかし、求道の心乏しい僧侶のなかには、この布告を喜び、還俗する者さえ現れた。僧侶の肉食・妻帯は、出家と在家の区別を曖昧にし、戒の廃棄はやがて定・慧にまで及ぶ事態を誘発させた。これはまさに精神的廃仏毀釈であり、外面的な廃仏以上の大きな効果を生じたのである。
 こうした一連の政策に対して、仏教側が考え出した対策は、大教院の設置案であった。大教院設立の請願書は、諸宗本山連署で、明治五年五月、教部省に提出されたが、そこには大教院を仏教諸宗合同の教育機関とする旨が述べられている。これに対して政府は、神道の教導職を参加させた大教院の設立を許可し、結局、神仏合同の教育機関としてしまうのである。大教院の建物ができあがった明治六年一月十日、開院式がとり行われた。そこでは、各宗の管長が法衣を着け、神道家達の後に従って柏手を打った。そして、袈裟を着けた身で魚鳥や野菜を捧げ、神前にひざまづいたという。
 中央の大教院に対して、地方に設けられた中教院は、各府県内の小教院を統轄し、教導職新補、昇格試験施行の任にあたった。これら中・小教院は大教院の機能を助けて、辺地に至るまで、皇道化の実をあげることを目的に置かれたものである。当時の調査では、全国に神社が約七万四千、寺院が約八万七千あるといわれ、そのほとんどが小教院としての役割を果たしていた。こうして神道の国教化は、確実に押し進められていくのである。
 明治七年七月、大教院教導職の試験問題として、十七兼題の発表があった。明治六年初頭には、既に十一兼題が実施されていたが、両者併せて二十八兼題は、三条教則を基本にしたものであり、実に仏教各派の教義の変容を迫るものであったといってよい。ここに至って国家権力は、仏教思想そのものにまで干渉してきたのである。十一兼題のなかには、神徳皇恩、天神造化、愛国、神祭、鎮魂、大祓といった課題があり、十七兼題には、皇国国体、皇政一新、万国交際、富国強兵、文明開化、権利義務などがあった。これを毎月一題ずつまとめて、教部省へ提出するのである。
 明治八年以降、政府の宗教政策は、徐々に転換をみせ始める。政府はこれまでとは逆に、仏教家の宗教活動を自由放任の方向へと移行させていく。それは、明治元年から矢継ぎ早に打ち出した諸政策によって、仏教が完全に国家の統制下に置かれてしまったことを意味しているのである。
 明治八年五月三日、教部省達で「神仏各宗合併布教」差し止め。大教院解散。布教の自由が口達。同年十一月二十七日には、将来において「信教の自由保障」が口達された。ここに明治維新政府の宗教政策は、一往の完了を見、天皇を頂点とした絶対君主制がほぼ確立したとみてよい。
 以後の政策を拾い出してみると、明治九年九月、転宗・転教の許可。翌十年一月十一日、教部省が廃止される。
 明治十二年六月四日、同二年六月創建の東京招魂社が、靖国神社と改称されている。同十三年七月六日には、内務省指令「古社寺の保存方法の件」が出され、史跡として扱われる社寺が現れて、仏教が形骸化し始める第一歩となった。
 明治維新を日本の宗教社会史的に見た場合、それは民族宗教社会の復興とみることができるであろう。また、明治維新政府の宗教政策の進展は、普遍宗教である仏教が、国家権力によって、民族宗教の内に包摂されていく課程であったといえる。当時の仏教家のなかには、こうした危機的状況に対して、対応策や改革案を考え出した者もいた。しかし、彼らの発想は、主にキリスト教の進出に対する護法意識であり、神道による弾圧といった被害者的法難意識に基づいていた。しかも、当時の大多数の仏教家が支持した護国の国とは、神格化され絶対的な存在になりつつある天皇を中心とした国であり、そこに国民の概念は、全く欠如していたのである。
 維新政府の宗教政策の元意は、たんに仏教優位を覆し、神道の優位を確立することだけを目指したものではなかった。神道は宗教としては、はなはだ未成熟であり、教義の論理的、哲学的体系化も、ほとんどなされていない状態にあった。このことを考えるならば、神道が近代国家の宗教的基盤になりうるものでないことは明かである。政府は神道も含めた仏教、キリスト教等の宗教を巧みに利用した。その目的が専制国家体制を築き上げるところにあったことはいうまでもない。
 明治維新政府にとっての宗教とは、あくまで国家権力の手段としての存在であった。故に、国家権力は、神道を国民道徳の宗教的基盤にするというより前に、特殊な国民道徳そのものを教義とする心情的、忠君愛国的道徳、あるいは天皇教ともいうべき宗教形成のために、教義なく哲学なき神道を最大限に利用したといえるのである。このために、神道優遇という時代錯誤的な政策は、国家の体制が整うにつれて希薄なものとなっていくのである。
 多少の曲折はあっても、明治二十二年二月十一日の大日本帝国憲法の公布にいたるまでの政策は、国家権力の思惑通りに進められていく。帝国憲法成立は、いわば天皇教の教義ともいうべきものの成立であったといえるであろう。
 仏教は、我が生命の内奥に広がり行く、壮大な精神世界の指導原理である。そこに一切の世俗的権力が入り込む余地があってはならない。遠く釈尊の樹下の成道に源を発する仏教の歴史を通覧したとき、その正流に棹さす仏教者達は、常に国家権力との間に一定の距離を置き、権力者からの圧迫や迫害があると、ますますその信仰を固くしていった。
 明治維新の神道国教化政策は、まさに国家権力による仏教弾圧といってよい。それに対する当時の仏教者達の対応は、あまりにも無気力であり、状況認識も的確ではなかった。時代に生き延びようとして仏教教団がとった道、それは国家権力に進んで迎合することによって、廃仏毀釈の打撃を回復するという道でしかなかったのである。
 明治維新より百年を待たずして、国家神道は一往の終焉を告げる。しかし、戦後四十四年をへた今日、権力が用いてきた忠君愛国、敬神崇祖といった国民感情を巧みに宗教化して、国民を統制するという方法は、いまだに存続しているのである。明治維新政府の宗教政策と、それに対応した仏教家の行動から、仏教の可能性を探ると共に、仏教者のあるべき姿を示す試みは、現在、急務の作業といえるのである。

 

(「印度学仏教学研究」第三十八巻第一号 一九八九年十二月)

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